遺贈寄付のご提案・寄付までの流れ

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BEQUEST遺贈寄付のご提案

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遺贈寄付とは

個人が死亡した時に、遺言によって、財産の全部又は一部を法定相続人又は法定相続人以外の人(自然人又は法人)に無償で譲渡(贈与)することを「遺贈」といいます。遺言書の作成によって、ご自身の大切な財産を未来の社会のために遺贈寄付することができます。

  • 法定相続人がいらっしゃらない方で、財産を寄付したいとお考えの方
    (法定相続人がいらっしゃらない場合は、財産が国庫に帰属いたします)
  • お子様がいらっしゃらない方で、財産を寄付したいとお考えの方
  • 相続人だけではなく、財産の一部を寄付したいとお考えの方 など

寄付までの流れ

  • 1

    遺言執行者の決定

    当財団が助成金を支給した団体に対し、専門的な知識や資格、経験を活かし、助成先事業団体の活動の財政基盤や事業運営について、技術的に不足している部分をサポートし、助成先の団体が自立して事業を発展させる基礎をつくること。

  • 2

    遺言書作成

    遺言書には一般に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。不備なく確実に、円滑に手続きができる「公正証書遺言」をお勧めします。「公正証書遺言」は、公証役場で作成いただけます。

    ※ご寄付の金額は遺留分(一定の相続人に保証されている最低額の相続分)にはご留意のほどお願いいたします。
    ※遺言書の寄付先には『公益財団法人みらいRITA』とご記載ください。

  • 3

    遺言執行と財産の引き渡し

    ご逝去のお知らせが届きましたら、遺言執行者により財産の引き渡しが行われます。

    ※遺言書の作成について、ご家族や信頼できる身近な方に、遺言執行者へご連絡いただけるようお伝えしておきましょう。

みらいRITAへ遺贈寄付いただくことで、
次世代の子供たちが安心して暮らせる社会実現のために、
皆様の思いを確実に実現させていきたいと思っております。
常に皆様に寄り添いサポートさせていただきますので、
まずは下記よりお気軽にご相談・ご連絡ください。

遺贈寄付に関するご相談・お問い合わせ

必要事項をご入力のうえ、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
必須項目は必ずご入力ください。

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